第1条 名称
    本会は「愛帆会」と称する。

第2条 目的
 本会は会員相互の親睦と会員のシーマンシップの向上を図るとともに、愛媛大学ヨット部(以下ヨット部という。)の健全育成及び活動を支援することを目的とする。

第3条 構成
本会は次の会員で構成する。
 1 正会員・・・・・愛媛大学ヨット部に在籍していた者
 2 特別会員・・・・本会の目的に賛同し、役員会において承認された個人または法人

第4条 事業
 本会は第2条の目的達成のために、次の事業を行う。
 1 会員の親睦に関する事業
 2 ヨット部の指導・育成・発展に関する事業
 3 ヨット部への支援に関する事業
 4 会報・会誌の発刊
 5 周年行事等の開催
 6 その他本会の目的達成に必要な事業

第5条 事務局
 本会の事務局は松山市内または松山市周辺に置く。

第6条 支部
 本会は支部を置くことが出来る。

第7条 役員
 本会には次の役員を置く。
 1 会長     1名  5 事務局長   1名
 2 副会長    1名  6 会計     1名
 3 幹事    若干名  7 監査     2名
 4 顧問    若干名  8 支部長   若干名

第8条 役員の選出
 1 会長、副会長、幹事及び監査は正会員の中から選出し、総会の決議により選任する。
 2 顧問は会長が委嘱し、総会に報告する。
 3 事務局長及び会計は幹事の中から会長が指名する。
 4 支部長は支部の会員の中から互選により選出する。
 5 役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
 6 役員は任期終了後といえども、後任者が就任するまでは引き続きその任にあたるものとする。
 7 役員が任期途中で欠員になった場合は、会長が選任し、任期はその役員の残りの任期とする。

第9条 役員の任務
 1 会長は本会を統括し、本会を代表する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
 3 幹事は本会の運営及び重要事項の決定に参画する。
 4 顧問は本会の重要事項に対し、会長の諮問に応じる。
 5 会計は総会で決議された予算の執行及び決算報告等の会計に関するすべての事務を行う。
 6 監査は会計に関する監査を行い、総会で監査報告を行う。
 7 事務局長は会員への通信及び本会業務に関する事務を行う。
 8 支部長は支部を代表し、支部の運営を行う。

第10条 総会
 1 総会は本会の最高決議機関であり、会長が招集し議長となる。
 2 総会の決議は、出席者(委任状を含む)の過半数の賛成を以って成立する。
 3 総会は会則の改正、決算・予算案の承認、会長、副会長、幹事及び監査の選任のほか、本会の目的遂行のための重要事項について審議と決議を行う。
 4 総会は毎年開催する。但し、会長の判断により、臨時総会を開催することができる。

第11条 役員会
 1 役員会は必要に応じて会長が招集し、議長となる。
 2 役員会の決議は第10条2を準用する。
 3 役員会は本会則に定められた事項のほか、次の事項を審議する。
   (1)本会業務の執行に関する事項
   (2)総会に提出すべき議案の作成
   (3)本会の執行に関する細則の決定
   (4)一般会計及び特別会計等の予算外支出の承認を必要とする事項
   (5)総会を開催できない場合の総会の権限に属する事項
   (6)特別会員の承認

第12条 会計
 1 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入を持ってこれに充てる。
 2 総会で承認された予算外の支出を行うときは、役員会の承認に基づいて行う。
 3 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第13条 会費
 1 正会員は一人年額10,000円とする。ただし、30歳未満及び75歳以上の正会員は一人年額5,000円とする。
 2 特別会員は一人年額20,000円、一法人年額50,000円とする。

第14条 慶弔
 会員の慶弔等に関する内容は、原則として会長が決定して総会に報告する。

第15条 付則
 本会則は 昭和37年 1月 3日 施行する。
 本会則は 平成 7年 8月13日 改則する。
 本会則は 平成 8年 8月17日 改則する。
 本会則は 平成15年 8月30日 改則する。
 本会則は 平成16年 8月15日 改則する。
 本会則は 平成18年 1月 2日 改則する。
 本会則は 平成25年 2月10日 改則する。
 本会則は 平成26年 3月15日 改則する。
 本会則は 平成27年 3月14日 改則する。
 本会則は 平成30年 2月11日 改則する。
 本会則は 平成31年 2月10日 改則する。
 本会則は 令和 6年10月13日 改則する。